「Webライティングで気にする必要のある法律って何?」
「著作権とか詳しくないけど、大丈夫かな?」
Webライターとして仕事を始めると、こういった疑問を持つのではないでしょうか。結論としては、Webライターとして仕事をする上では、「著作権・薬機法・景品表示法」を知っておく必要があります。知らないことで、法律違反となり罰則を受ける可能性があるからです。
この記事では、Webライターが知っておきたい著作権・薬機法・景品表示法について、その内容や対応するコツを解説します。安心して仕事をするためにも、しっかりと理解しておきましょう。
Webライターが知っておきたい著作権法
まず、すべてのWebライターが知っておきたい法律が「著作権法」です。著作権は文章だけでなく、画像や音楽など、さまざまな面で関係してくる法律です。しっかりと内容を理解しましょう。
著作権法とは
例えば、文章・イラスト・音楽・芸術作品といった考えや気持ちを表現したものを「著作物」といいます。そして、その著作物が無断で利用されないように法律で保護するため、著作物の作者(著作者)に与えられる権利が「著作権」です。Webライターが書いた記事にも著作権が発生します。
著作権法違反の罰則
著作権を侵害した場合、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されます。
法人による著作権の侵害は、3億円以下の罰金となります。
著作権でWebライターが気をつけること
著作権に関して、Webライターが特に注意したい点を解説します。
コピペしない
Webライティングにおける代表的な著作権侵害は「コピペ」です。Webライターの納品物は、通常、発注元でレビューやコンテンツチェックが実施されます。しかし、発注元の担当者の経験が浅いなど、慣れないチェックで見過ごされ、後から問題視されるケースもあります。
たとえ法律違反でなくても、コピペの疑いをかけられた時点でその発注元からの仕事は失うことになります。コピペは絶対だめです!
引用や転載に気をつける
Webライティングでは、他のWebサイトや書籍に書かれている内容を一部取り入れたいケースがあります。例えば、法律などの規定であったり、根拠となるような発言だったり、です。引用する場合には、次のルールを守るようにしましょう。
- 公表されている著作物を引用する
- 自身の著作物と引用部分を明確に区別する
- 自身の著作物がコンテンツの主体である(引用しすぎない)
- 引用元を明らかにする
- 引用部分を改変しない
引用と似た概念に「転載」がありますが、引用との違いは、コンテンツに取り入れる割合です。例えば、説明書きの中の一文だけを取り入れる場合は引用、説明書きすべてを取り入れる場合は転載、というかたちになります。
基本的にWebライターはオリジナルの文章を作成しますが、内容によっては引用があることで記事の信頼性が増すことも多くあります。ルールを守って効果的に引用を使いましょう。
画像や写真などの利用に気をつける
文章だけでなく、写真や映像、画像やイラストといったものの利用にも注意が必要です。インターネット上に公開されているものであっても、基本的に無断での使用はできません。
「著作権フリー」の中には、商用利用は不可というものもあります。使用する前に、必ず利用規約や注意事項を確認しましょう。
Webライターが知っておきたい薬機法
特に、薬や医療機器、化粧品などの記事を執筆するライターが知っておきたいのが薬機法です。
薬機法とは
薬機法とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略で、2014年11月の改正前は「薬事法」と呼ばれていました。この法律は、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品などの品質・有効性・安全性を確保するための法律です。
薬機法違反の罰則
虚偽・誇大広告規制に違反した場合、違反した期間の対象商品の売上額✕4.5%が課徴金として徴収されます。
薬機法でWebライターが気をつけること
医薬品やコスメに関する記事の作成を請け負う場合、薬機法で禁止されている誇大表現に注意しましょう。誇大表現とは、立証されていないにもかかわらず、あたかも効果があるように表現したり、必ず効果があるといった誤解をユーザーに与えてしまうような表現です。
商品をおすすめしたい気持ちが強すぎるあまり誇大表現にならないように、注意しましょう。
Webライターが知っておきたい景品表示法
マーケティングやPRを含む記事を作成する場合に知っておきたいのが景品表示法です。
景品表示法とは
景品表示法は「景表法」とも呼ばれ、「不当景品類及び不当表示防止法」を略したものです。景品表示法は、企業が商品・サービスを販売する際に、ユーザーの誤解を招くような不当な内容の広告表示や、過剰な景品提供を禁止する法律です。
景品表示法違反の罰則
消費者庁からの措置命令に従わない場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科されます。また、優良誤認表示や有利誤認表示をした場合は、違反した期間の対象商品の売上額✕3%が課徴金として徴収されます。
景品表示法でWebライターが気をつけること
Webライターとしては、商品やサービスを説明する際に、不当な表示に該当しないように注意しましょう。代表的な不当な表示として、「優良誤認表示」や「有利誤認表示」が挙げられます。
優良誤認表示とは、実際の商品・サービスに反して、品質や規格などの内容が他社よりも著しく優良だと消費者に誤認させる表示のことです。また、有利誤認表示とは、実際の商品・サービスに反して、価格や取引内容が他社よりも著しく有利だと消費者に誤認させる表示のことです。
PR記事などでは、他社との比較を用いることで説得力を上げ、商品・サービスをアピールしたいケースがあります。しかし、いきすぎるアピールは景品表示法違反となりかねないため、注意しましょう。
まとめ
Webライターは幅広い分野で活躍する職種です。例えば、化粧品が好きな方は、コスメの記事を書きたいということもあるでしょう。そんなときに、薬機法を知っておくことはとても重要なことです。
こういった法律を発注元が十分に理解し、必ず守ってくれるとは限りません。チェックに抜かりがあれば、執筆の責任はライターにもあるため、自身が罰則を受ける可能性もあります。著作権をはじめとした執筆内容に関わる法律を十分に理解し、仕事を進めるようにしましょう。